CAD利用技術者1、2級に合格!案内は無料!CAD資格受験講座「ハッピーチャレンジゼミ」ご紹介ページ【ichirun】

 
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‐CAD資格受験講座‐ トップページ

 

★日本創芸学院 「CAD資格受験講座」
株式会社日本創芸教育グループが運営する通信教育講座案内サイトです。様々な講座の詳しい資料を無料で送呈中です。

●上記広告バナーor上記テキストバナーをクリック⇒【CAD資格受験講座】の無料資料請求フォームが設置してあるページが開きます。
★→資料請求フォームに必要事項を記入し、【確認画面へ】ボタンをクリック⇒誤記、記載漏れ等の問題がなければ送信して下さい。
サイトチェック!
●CAD資格受験講座を運営する日本創芸学院は、社団法人コンピュータソフトウェア協会の正会員です。
(社)全国産業人能力開発団体連合会認定 優良講座
(社)日本通信教育振興協会認定 生涯学習奨励講座
●講座概要
★コンピュータを使ってデザインや設計図をつくるCAD (Computer Aided Design)は、建築や機械などでの製図に用いられています。最近ではおもちゃ、家具、服飾などのデザインにもCADが使われ始め、公共事業でも設計図はCADデータでの納品が標準になるなど、CADオペレーターの需要は高まる一方です。
★CADを使える人材は、設計事務所や企業などから「喉から手が出る程ほしい」と言われるほど広く求められています。CADの資格を取得する事で、景気に左右されない安定した仕事を得る事ができ、合わせて収入アップの可能性が高まります。一日でも早くCADの技術を修得すれば、それだけ有利な環境で仕事ができるのです。
CAD資格を持っていれば主婦のアルバイトとしても有望です。ちなみにオペレーターの時給は平均1,500円以上。さらに技術があればSOHO(Small Office、Home Office)や在宅での独立も可能です。もちろん設計やデザインの仕事をされる方のキャリアアップにも最適です。
●資格合格が仕事への早道
★CAD資格受験講座では、CAD資格の中でも最も人気のある社団法人コンピュータソフトウェア協会が実施している「CAD利用技術者試験」2級(筆記)・1級(筆記・実技)を同日に受験し、両方合格できる実力を養います。この資格を取得すれば、確かな実力の証明となり、就職・転職にも有利ですし、給与面でも優遇されることでしょう。独立して仕事をするにしても、資格があればお客様の信頼が違います。まずは資格取得が仕事を得る早道です。
★現在、CADの仕事は主に「AutoCAD LT」と「Jw_cad」というCADソフトを使って行われています。CAD資格受験講座なら、両方のソフトの使い方がしっかりと学べます。「AutoCAD LT」は、機械や建築をはじめとして様々な分野に対応しており、市販のCADソフトの中で最もよく使われている事実上の業界標準ソフトです。最近の設計や製図の仕事では「AutoCAD」のデータ形式で納品を求められることが多くなっています。「Jw_cad」はフリーソフトです。機械分野には適していませんが、建築関係ではよく使われています。この2つのソフトを使えれば、仕事を請け負える可能性も広がります。
・受講したら、まず1つのソフトの使い方を学習します。
・ 「Jw_cad for Windows」は、CD-ROM教材に収録されています。
・受講生の方は「Auto CAD LT」を特別価格で購入できます。
・ 「CAD利用技術者試験」は「Jw_cad」と「AutoCAD」のどちらのソフトでも受験できます。
・「Jw_cad for Windows」で受講すればソフト代はかかりません。
●「教育訓練給付制度」のご案内
★CAD資格受験講座(2005年4月1日より)
当講座は厚生労働大臣指定の教育訓練給付制度対象講座です。以下の方は国から給付金が支給されます。 「教育訓練給付制度」は労働者の自発的な能力開発の取り組みを支援し、その雇用の安定及び就職の促進を図るための制度です。厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、有益な知識技能を身につけ、講座を修了した場合、受講料の一部を国(公共職業安定所)が助成します。
1、教育訓練施設長(日本創芸学院)が定める学則に従い受講し、定められた受講期間内(CAD資格受験講座 6ヶ月間、パソコン会計資格合格受験講座 6ヶ月間)に修了した方。
2、受講にあたり、自ら受講の申し込みをし、受講に要する費用(受講料など)をご自分で支払った方。
3、雇用保険の被保険者(一般の民間企業にお勤めで、雇用保険を支払っている方)。または、被保険者であった方(被保険者でなくなった後、1年以内に当講座を開始した方に限る)。
・雇用保険の被保険者であった期間が、通算3年以上である方に限ります。(お勤め先が変わり、被保険者でなくなった期間がある場合は、お住まいの所轄・公共職業安定所にご確認下さい)。
・高年齢継続被保険者及び日雇労働被保険者は、制度対象外となります。
・過去に教育訓練給付金を受けたことがある方は、その講座(通信、通学ともに)を開始した日から3年以上経過しなければ、教育訓練給付制度を利用して受講することはできません。
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